(名 称)
第1条
この会は、吉野川市国際交流協会(以下「協会]という)と称する。また、その略称をYIA(Yoshinogawa City International Exchange Association)とする。
(目 的)
第2条
協会は、地域に密着し、市民が主体となった、市の国際化を図るため、多彩な事業を実施し、国際社会における人間愛と平和の形成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条
協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)国際性豊かな人材の育成
(2)国際化教育の充実
(3)国際感覚を備えた地域づくり
(4)その他、目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条
協会は、第2条の目的に賛同する個人会員、法人会員、団体会員をもって組織する。
2. 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、申し込むものとする。
3. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人が退会を申し出たとき
(2) 継続して2年以上会費を滞納したとき
(役 員)
第5条
協会は次の役員を置く。
(1)会 長     1名
(2)副会長     3名
(3)会計      1名
(4)理 事    25名以内
(5)事務局長    1名
(6)監 事     2名
2.役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
3.欠員補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条
理事と監事は、総会において選出し、会長、副会長は理事の互選とする。
(役員の業務)
第7条
会長は、協会を代表し、総会および理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。       
3.会計は、協会の会計処理を担当する。
4.理事は、理事会を組織し、また、業務を分担して協会の運営にあたる。
5.監事は、協会の会計を監査し、また、理事会に出席して意見を述べることができる。
(名誉会長及び顧問)
第8条
協会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
(協会の会議)
第9条
協会の会議は、総会、理事会及び専門部会とする。
(総 会)
第10条
総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた とき、又は会員の3分の1以上のものから総会に討議すべき事項を示して 総会の招集の請求があるときは、会長は臨時にこれを招集するものとする。
2.総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)予算及び決算
(2)事業計画及び事業報告
(3)規約の変更
(4)役員の選出
(5)その他、理事会が必要と認めた事項および,3分の1以上の会員の 要求する事項
3.総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の 決するところによる。
(理事会)
第11条
理事会は、会長、副会長、理事、監事を持って構成する。
2.理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で委任を受けた事項
(3)その他協会の運営に関し必要な事項
3.会長は、緊急を要すると認めたときは理事会を招集し、その決議を持って 総会の決議に代えることができる。
4.前事項の議決については、会長はこれを次の総会に報告し、その承認を 求めなければならない。
5.理事会の議決については、前条第3項の規定を準用する。
(専門部)
第12条
理事会の議決により、専門部を設置することができる。
2.専門部には、部長、副部長をおく。部長は理事をあて、部長は副部長を 指名する。
3.専門部は、部長が招集し、次の事項を行う。
(1)理事会により委任を受けた事項
(2)理事会に付議すべき事項
(3)その他、協会の運営に関し必要な事項
(経 費)
第13条
協会の経費は、会費、補助金、協賛金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第14条
会費は、協会を維持するため、次に定める会費を負担するものとする。
(1)個人会費       年額1口2,000円
(2)学生会員(18歳以下) 年額1口1,000円
(3)法人・団体会費    年額1口5,000円
2.理事会において承認されたときは、会費を免減することができる。
3.当該年度の下半期以降に入会した会員の会費は、半額とする。
(会 計)
第15条
会費その他の収入金は、会長名による預貯金として保管する。
(会計年度)
第16条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるもとのする。
(事務局)
第17条
協会の事務を処理するため、事務局を吉野川市教育委員会内におく。
2.事務局は、会長の命を受け、協会の事務を処理する。
(補 則)
第18条
この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める
附則  この規約は、
1992(平成4)年8月30日から施行する。
1999(平成11)年4月1日一部改正
2004(平成16)年10月1日一部改正。
2016(平成28)年5月22日 一部改正する。